民泊特区エリアの自治体や不動産業界団体などを対象に通知
- 多くのマンションにおいて、マンション管理規約は国交省の作製した「標準管理規約」をそのまま利用
- 「標準管理規約」には民泊に関する規定がないため、民泊の可否を明記するよう民泊特区エリアの自治体や不動産業界団体などへ要請する
- 貸し出す部屋の間取りが2部屋以上になる場合は旅行者が火災に気づくのが遅れることを防ぐため、部屋ごとに火災報知機と非常用照明を設置することも要請
マンション管理組合が民泊の可否をはっきり規約内で示すことを国交省が要請しました。民泊の受入については、反対意見を持つ住民も多く、マンション住人の意向が反映されることになるため、ごみ・騒音問題などのトラブルを未然に防ぐことにつながるということです。
情報元 「”Minpaku.biz」
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